タイの土壌汚染・水質汚染対策法に関して
タイ進出における必読の基本情報
はじめに
タイでは自動車産業を誘致して経済成長を重視してきたが、近年、環境に関しての見方が厳しくなってきており特定の12業種に置いてモニタリング調査を行う事が工業省令で決定された。 交付日は2016年4月29日で、施行日は2016年10月26日として、タイに進出の日系企業に置いても具体的にどうなっているのかに関して纏めてみた。 尚、本省令では、新規、既存の工場に置いて、土壌、地下水汚染に関してのモニタリング調査と、定期的なモニタリング、及び、汚染が発覚した場合の対策を講ずる事が要求されている。
対象業種
以下の12業種が対象。それ以外の業種に置いてはモニタリング調査の義務は現時点では課せられてはいない。化学、化学製品、めっき、石油精製、塗料、塗装、非鉄精錬、絶縁材、 電池、照明、紙・パルプ、リサイクル、廃棄物処理、最終処理、等。(今回の省令では、対象業種以外はモニタリングの対象外) 第三種指定工場のみが対象(※ 第三種指定工場は50馬力以上の機械設備を要する工場)
対象業種リスト
※ 工業省工場局の分類にて:Department of industrial works
本省令により企業が行わなければならない事
・ 省令施行後に操業される工場に置いては、操業前に1回目のモニタリング調査を行い、操業開始後に2回目のモニタリング調査を行う必要がる。その後、土壌は3年毎、水質検査は毎年行う必要がある。
・ 既存の工場では省令施行後、180日以内に1回目のモニタリング調査を行い、1回目の調査から180日以内に2回目のモニタリング調査を行う必要がる。その後、土壌は3年毎、水質検査は毎年行う必要がある点は同じである。
モニタリング調査の結果、汚染レベルが基準値を超えている場合には、汚染を低減させる為の対策案を作成し、工場局(DIW)に提出が必要。
何時迄に調査をしなければならないか
法律の交付日は2016年4月29日
施行日は2016年10月26日
調査計画の提出期限2017年4月29日
それから、180日以内にモニタリング調査開始。(180日以内とすると、2017年10月26日まで)
※但し、モニタリング調査の結果を提出し、その後にどの様に承認を得るのかに関して明確なアナウンスが無いので、そこは要確認が必要である。
罰則規定
モニタリングレポートの提出がされないと2万バーツの罰金。 汚染が発覚し対応をしないと20万バーツの罰金、及び、工場操業の停止、工場ライセンスの剥奪等の厳しい罰則がある。また、対策が遅れた場合、1日5000バーツの罰金となる。
※ 新しく施行された法律ですので、法律の運用に置いて、実務と齟齬がある可能性があります。 また、法律の内容に修正が入る事がありますので、詳しくは、 工業省工場局(DIW)にお問い合わせ頂ければと存じます。(当サイトでは、情報の正確性、確実性を担保致しませんのご承知おき下さい)
工業省工場局(DIW)の土壌関係部門のホームページ
URL : http://watertech.diw.go.th/spic/index.aspx
2017年7月27日-情報更新
タイでは自動車産業を誘致して経済成長を重視してきたが、近年、環境に関しての見方が厳しくなってきており特定の12業種に置いてモニタリング調査を行う事が工業省令で決定された。 交付日は2016年4月29日で、施行日は2016年10月26日として、タイに進出の日系企業に置いても具体的にどうなっているのかに関して纏めてみた。 尚、本省令では、新規、既存の工場に置いて、土壌、地下水汚染に関してのモニタリング調査と、定期的なモニタリング、及び、汚染が発覚した場合の対策を講ずる事が要求されている。
対象業種
以下の12業種が対象。それ以外の業種に置いてはモニタリング調査の義務は現時点では課せられてはいない。化学、化学製品、めっき、石油精製、塗料、塗装、非鉄精錬、絶縁材、 電池、照明、紙・パルプ、リサイクル、廃棄物処理、最終処理、等。(今回の省令では、対象業種以外はモニタリングの対象外) 第三種指定工場のみが対象(※ 第三種指定工場は50馬力以上の機械設備を要する工場)
対象業種リスト
DIW 工業業種分類コード * |
業種(Factory description) |
22-01~04 | 繊維、織物関係 (Textile) |
38-01~02 | 紙・パルプ(Pulp & Paper) |
42-01~02 | 化学品 (Chemical product) |
45-01~03 | 塗料・ラッカー(Paint & Lacquer) |
48-01~04,06,12 | 化学物質 インク、火薬など(Chemical Substance) |
49-00 | 石油精製(Petroleum Refinery) |
60-00 | 非鉄精錬(Non-ferrous metal basic industries) |
74-01,04,05 | 電気製品、照明、絶縁体、電池など(Electric Products) |
100-01,02,05 | 塗装、めっき(Improving or changing qualities of products or components without production) |
101-00 | 産業廃棄物処理(Waste treatment) |
105-00 | 産業廃棄物分類、埋立最終処分(Waste sorting and landfill) |
106-00 | リサイクル品回収とリサイクル業務(Waste recycling and recovery) |
※ 工業省工場局の分類にて:Department of industrial works
本省令により企業が行わなければならない事
・ 省令施行後に操業される工場に置いては、操業前に1回目のモニタリング調査を行い、操業開始後に2回目のモニタリング調査を行う必要がる。その後、土壌は3年毎、水質検査は毎年行う必要がある。
・ 既存の工場では省令施行後、180日以内に1回目のモニタリング調査を行い、1回目の調査から180日以内に2回目のモニタリング調査を行う必要がる。その後、土壌は3年毎、水質検査は毎年行う必要がある点は同じである。
モニタリング調査の結果、汚染レベルが基準値を超えている場合には、汚染を低減させる為の対策案を作成し、工場局(DIW)に提出が必要。
何時迄に調査をしなければならないか
法律の交付日は2016年4月29日
施行日は2016年10月26日
調査計画の提出期限2017年4月29日
それから、180日以内にモニタリング調査開始。(180日以内とすると、2017年10月26日まで)
※但し、モニタリング調査の結果を提出し、その後にどの様に承認を得るのかに関して明確なアナウンスが無いので、そこは要確認が必要である。
罰則規定
モニタリングレポートの提出がされないと2万バーツの罰金。 汚染が発覚し対応をしないと20万バーツの罰金、及び、工場操業の停止、工場ライセンスの剥奪等の厳しい罰則がある。また、対策が遅れた場合、1日5000バーツの罰金となる。
※ 新しく施行された法律ですので、法律の運用に置いて、実務と齟齬がある可能性があります。 また、法律の内容に修正が入る事がありますので、詳しくは、 工業省工場局(DIW)にお問い合わせ頂ければと存じます。(当サイトでは、情報の正確性、確実性を担保致しませんのご承知おき下さい)
工業省工場局(DIW)の土壌関係部門のホームページ
URL : http://watertech.diw.go.th/spic/index.aspx
2017年7月27日-情報更新