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タイでの会社設立及び、運営に関して

FAQ : About Company Establish and Operate in Thailand

FAQ : About Company Establish and Operate in Thailand

Frequency Ask Question

Q : タイで外国人が業務をするにはどうしたら良いですか?

A : タイで、外国人が業務をする為には、ビジネスビザ(通称Bビザ)を取得し、労働許可(ワークパーミット)が必要です。労働許可を取得する為には、外国人一人に付き200万バーツの資本金を入れるか、BOI(タイ投資税制恩典の取得の際に日本人労働者の労働許可人数を増やすか)どちらかがあります。また、基本的に、日本人1名に対してタイ人4名の雇用が必要になります。よって、日本人2名であれば、タイ人8名の雇用が必要です。また、日本人の場合は、最低月給が5万バーツと決まっています。(しかし、この規定は、月給5万バーツ。年収60万バーツに対しての税金を納めなさい、との事なので、実際に月給が3万バーツでも税金は5万バーツに対しての税金を納めれば良いとの事になります)

ただ、ここまで説明を読んでもらって恐縮ですが、製造業がIEATの工業団地に入居する、または、BOIの恩典を取得すれば、タイ人の雇用条件や最低月給の設定の必要もありません。

非製造業で、例えば、サービス業などになると、基本的に上記の資本金とタイ人雇用の問題が発生するので、製造業かサービス業かで会社立ち上げの条件が変わるので、注意しましょう。

製造業
IEATの工業団地に入る
BOIを取得する

タイ人雇用制限なし、最低月給もなし
非製造業(サービス業など)
200万バーツに付き、外国人1名
タイ人雇用4名に付き、外国人1名
日本人の最低月給5万バーツ

※ 例えば、サービス業で日本人2名の場合、400万バーツ。日本人3人の場合、600万バーツの資本金が必要になります。但し、例外規定もあり、例えば、タイ人の配偶者がいる場合、100万バーツの資本金で労働許可が貰えるなどもあります。

もし、製造業でIEATの工業団地に入居せず、または、BOIの恩典を取得しない場合は、上記の条件が絡んでまいりますので注意が必要です。
ただ、現実には、工場の内装・設備工事や、機械導入にかかる金額が多額な為、資本金も多くなり、また、生産に置いても余程機械化が進んでいるのでなければ多数のワーカーを使うと思われるので、IEATの工業団地に入らず、BOIの恩典を取得しなくても労働許可に関してはそれほど気にする必要も無いでしょう。

逆に、日本人は多大なコストの塊ですので、如何に少なく、現地化してくのが目標で、現在では、タイ人200人に対して日本人1名で管理すると言うのがティア1企業の目標数字になっています。かなり厳しく見えますが、現実は過酷です。

Q : タイで法人組織の立ち上げの際にはどんな組織形態がありますか?

A : 現地法人(株式非公開の株式会社)、駐在事務所、有限パートナーシップ(合資会社で有限・無限責任の社員が居る)、支店(銀行などの外国人規制法などに縛られた業種にて設立される事があるが、製造業の場合は現地法人が一般的)など幾つかの形態がありますが、外国人がタイで工場を立ち上げる際には一般的には現地法人の立ち上げる事になります。

現地法人は、基本的には「株式会社」として設立となりますが、BOIの恩典を取得しての設立の場合は最低資本金が100万バーツ以上で、BOIの恩典を取得しない場合、労働許可の関係で200万バーツ以上になります。

また、BOIの恩典も合わせて国際地域統括本部IHQ(International Headquarters) や国際センターITC(International trading centers)のBOIの恩典カテゴリーもあります。

えば、IHQですと、旧来のIPOの資本金1,000万バーツ以上で、倉庫の所有、または長期レンタルと近代的な物流管理システム、タイ国内での複数の調達先を持つなどの条件を整えると、機械輸入税の免除や、輸入向け製品の原材料の輸入関税が免除されます。

よって、これからの恩典を現地法人の立ち上げ時に(もしくは、立ち上げ後でも可能)、BOIを取得するとそれらの恩典を受けられる。 また、それらを取得しなくても資本金を1億バーツにし、商務省のビジネスライセンスを取得する事によって小売など可能になる。(但し、商務省のライセンスの取得は、BOIより難易度が高い)

Q : タイで法人組織での役職の設定はどうしたら良いですか?

A : タイでは会社での役職の決め方としては、ブリティッシュ・スタイルにしている傾向が強く、No.1が社長、No.2が取締役工場長、No.3が取締役ジェネラル・マネージャとして、日本人3トップを取締役として置く場合が多い。また、優秀なタイ人スタッフをNO.4として副工場長か、シニア・マネージャとしてタイ人の組織のトップとしておいている会社もある。

社長=MD(Managing Director)=プラターン・ボリサット
代表取締役=Representative Director=ガンマカーン・プーチャッカーン
※タイでは、サイン権者(プーミーアムナード・タットシンチャイ)が重要で会社の決定事項などに、サイン権者をサインを致します。ありとあらゆる書類のサインが必要なので、サインをする事が仕事かと思うほどですが、そう言った制度になっています。※尚、サイン権者は1人、2人でも、2名の併記が必要、と言った設定でも、Aさんはすべての権利があり、Bさんは銀行の出金のみの権限にするなど、自由に設定出来ます。
副社長=Senior Executive Director=ローン・プラターン・ボリサット
※合弁企業でタイ人が社長、日本人が副社長の場合こうした形式が多い。
工場長=Factory Manager (Director:Factory Manager)=ガンマカーン:プーチャッカーン・ロンガーン
本部長=ジェネラル・マネージャ=General Manager (Director:General Manager )=ガンマカーン:プーチャッカーン・トゥアパイ
部長=シニア・マネージャ=Senior Manager=プーチャッカーン・アウッソー
課長=マネージャ=Manager=プーチャッカーン
課長補佐=アシスタント・マネージャ=Assistant Manager=プーチュワイ・プーチャッカーン
係長=チーフ=Chief=フアナー・ガーン
オフィス・ワーカー=パナックガーン・オフィス
工場ワーカー=パナックガーン・ロンガーン

会長=Chairman=プラターン・ボリサット
(※タイ語では、社長と会長の呼び方が一緒なので混乱しやすいので、CEO、COO、CFOなどで区別する事もある)
相談役=Corporate Counselor=ティープルックサー

また、社長をMDにしなければならない法律はないので、社長をPresidentとして、副社長をExecutive Vice Presidentとしても良いし、また、法人銀行のタイ支店の支店長はGeneral Managerを最上位としているケースもある。

因みに余談であるが、ベトナムでは社長はGeneral Directorとしており、インドネシアではPresident, Directorとしているケースが多い。(※法律でどの様な規定になっているのかは不明)

Q : タイで会社設立後に経理上注意する事は何ですか?

A : 会社設立後すぐに税務署(サンパコーン)に行きまして、VAT納税者登録が可能です。VAT納税者登録をする事によって、PP20(ポーポー20)を取得し、支払いの際に源泉する事が出来ます。(実際、PP20は180万バーツの売上が出るまで登録すれば良いとの事なっていますが、設立後すぐにやる事により、いくばくか納税上有利になります) PP30(ポーポー30)に関しては、毎月税務署に申請に行く必要がありますので、記帳をする経理スタッフが必要です。もしくは、アウトソースでも可能。また、年に一回会計監査がありますので、オーディットをやる必要があります。
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